事業者の方へ – クリーンセンターについて

事業者のごみの受入れについて

会社、商店、事務所、飲食店などから出される事業系のごみは、家庭系のごみの集積場所には出すことができません。ご自分で直接クリーンセンターに搬入するか、氷川町が許可している業者に収集運搬と処理をお願いしてください。

 

【事業系ごみとは】
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動によって発生した廃棄物の中で、産業廃棄物以外のもの、会社、商店、事務所、飲食店などから排出される書類、紙くず、厨芥類などのことを言います。

 

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され(平成15年12月)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合には、一般廃棄物の処理業の許可を有する者等に委託しなければなりません。違反すると、罰則(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。

 

 

受入れできないごみについて

以下に記載されたごみは受入れできません。
(1) し尿
(2) 犬、ねこ等の死体
(3) 土、石、瓦れき、タイヤ、木材等
(4) 爆発、その他危険性のあるもの
(5) 有毒性物質及び焼却の際、公害発生のおそれのあるもの
(6) その他、処理に支障を来すもの

 

 

お客様へ 事業者の方へ

八代生活環境事務組合 クリーンセンター に関するお問い合わせ TEL: 0965-62-2049


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