事業者の方へ – 上水道について

 

埋設管の確認について

埋設管の確認につきましては、電話での問い合わせでは正確な場所の把握が難しいため、庁舎2階の水道工務課まで来庁をお願いいたします。

遠方のため来庁が難しい方は、ゼンリン等の地番が記載された図面をFAX等(郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すること)により送付のうえ、電話でその旨をご連絡いただきますようお願いします。

なお、給水管等の確認につきましては、個人の住所、氏名等が記載されていますので、所有者本人又は所有者の委任状をお持ちの方に限り、情報の提供ができます。

八代生活環境事務組合 水道工務課
〒869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原679-4
TEL 0965-62-2049 FAX 0965-62-4829

 

 

指定給水装置工事事業者の申請について

申請には以下の書類の提出をお願いします。
(1) 申請書(一式)
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
>申請書ダウンロードはこちら

 

 

指定給水装置工事事業者の指定の基準について

(1)事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2)次に定める機械器具を有する者であること。

金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
水圧テストポンプ

(3)次のいずれにも該当しない者であること。

精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

 

 

指定給水装置工事事業者の変更等の届出について

次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、届出の必要があります。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
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八代生活環境事務組合に関するお問い合わせ 八代生活環境事務組合 総務課 0965-62-2049


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