○八代生活環境事務組合議会会議規則

昭和51年7月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 議案の提出及び動議(第12条~第16条)

第3章 議事日程(第17条~第20条)

第4章 選挙(第21条~第27条)

第5章 議事(第28条~第36条)

第6章 発言(第37条~第50条)

第7章 表決(第51条~第60条)

第8章 請願(第61条~第63条)

第9章 秘密会(第64条・第65条)

第10章 辞職(第66条・第67条)

第11章 規律(第68条~第74条)

第12章 懲罰(第75条~第80条)

第13章 会議録(第81条・第82条)

第14章 協議又は調整を行うための場(第83条)

第15章 議員の派遣(第84条)

第16章 補則(第85条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、選挙後、最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第15条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更)

第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第24条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第30条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明、質疑)

第31条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑を行うものとする。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(修正案の説明)

第32条 提出者の説明及び質疑が終ったときは、議長は、修正案を説明させる。

(修正案に対する質疑)

第33条 議員は、修正案に関して、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、質疑を行うことができる。

(討論及び表決)

第34条 議長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第35条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第36条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第37条 発言は、すべて議長の許可を受けた後しなければならない。

(発言の方法)

第38条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第39条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言を求め、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第41条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第42条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第43条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第44条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第46条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があった後又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第47条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第48条 議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第49条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第50条 質問については、第42条(質疑の回数)及び第46条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第51条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第52条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第53条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第54条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対し出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第55条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第56条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第57条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第22条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第23条(投票)第24条(投票の終了)第25条(開票及び投票の効力)第26条(選挙結果の報告)及び第27条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第58条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第59条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第60条 議員の提出した修正案は、表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第61条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願の採択の決定)

第62条 議長は、請願を受理したときは、議会の議決により、採択又は不採択の決定をしなければならない。

(陳情書の処理)

第63条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第64条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第65条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第66条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第67条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第11章 規律

(品位の尊重)

第68条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第69条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第70条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第71条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第72条 何人も、会議中は、喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第73条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第74条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第75条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった翌日までに提出しなければならない。ただし、第65条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(戒告又は陳謝の方法)

第76条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第77条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第78条 出席を停止された議員が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退却を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第79条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第80条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第81条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 会議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した書記長及び書記の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 少数意見報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の署名議員)

第82条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第14章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第83条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第84条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要するときは、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第16章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第85条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第83条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議会の運営に関する協議・調整及び執行機関等からの説明聴取

全議員

議長

正副議長及び議会選出監査委員会議

議長、副議長及び議会選出監査委員による協議が必要とされる議会運営に関する調整

議長、副議長及び議会選出監査委員

議長

八代生活環境事務組合議会会議規則

昭和51年7月1日 規則第1号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第1号
平成17年8月1日 規則第2号
令和2年10月21日 議会規則第1号
令和4年10月28日 規則第7号