○八代生活環境事務組合議会傍聴人取締規則

昭和51年7月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の届出)

第2条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

(数の制限)

第3条 議長は、特に必要がある場合においては、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器等危険のおそれのあるものを携帯している者

(4) 係員の指示に従わない者

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子を着用し、又はかさ、つえ等を携帯しないこと。

(2) 下駄をはかないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 私語又は談笑しないこと。

(5) 議場の言論及び行為に対して、発言、拍手その他の行動をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(6) 議事を妨害するような行為をしないこと。

(退場命令)

第7条 議長は、傍聴人がこの規則を守らないときは、注意を加え、なお改めないときは、退場を命ずる。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合議会傍聴人取締規則

昭和51年7月1日 規則第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第2号
平成17年8月1日 規則第2号