○八代生活環境事務組合監査委員に関する条例

昭和51年7月1日

条例第7号

(定期監査)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の監査は、毎年8月に第5条の出納検査に併せて行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第2条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は組合議会若しくは管理者から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条の2 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(組合以外の者に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、組合以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月10日に行う。ただし、監査委員は、八代生活環境事務組合の休日を定める条例(平成2年八代郡生活環境事務組合条例第5号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により10日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第5条の2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上意見を付けて管理者に回付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第7条 監査委員は、法第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を管理者に通知しなければならない。

(公表の方法)

第7条の2 監査委員の行う公表は、八代生活環境事務組合公告式条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第1号)に定める公示の例による。

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合監査委員に関する条例

昭和51年7月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第7号
昭和54年7月2日 条例第10号
昭和62年2月9日 条例第1号
平成5年11月22日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成17年8月1日 条例第2号
令和2年2月17日 条例第4号