○八代生活環境事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和51年7月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 管理者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により管理者が定める任期の範囲内」と、前項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により管理者が定める任期の範囲内において当該刑事事件が裁判所に係属する間」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 管理者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち執行猶予つきの刑に処せられ、その罪が過失による者であり、かつ、その事実が職務上生じたものである場合は、管理者が別に定める委員会に諮り、その職を失わないものとすることができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「法」という。)附則第1条ただし書第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日。以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和51年7月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第10号
昭和54年7月2日 条例第10号
平成10年2月12日 条例第2号
平成17年8月1日 条例第2号
令和元年10月25日 条例第6号
令和2年2月17日 条例第1号