○八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年7月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年7月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第11号
昭和54年7月2日 条例第10号
平成11年9月22日 条例第5号
平成17年8月1日 条例第2号
令和2年2月17日 条例第1号