○八代生活環境事務組合報酬及び議員報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和51年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の管理者、副管理者、監査委員その他の特別職の非常勤職員(以下「管理者等」という。)の報酬及び組合議会議員の議員報酬並びに費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び議員報酬)

第2条 報酬は、別表第1のとおりとする。

2 議員報酬は、別表第2のとおりとする。

3 管理者等(管理者及び副管理者に限る。)及び組合議会議員が年の中途において就任し、当選し、辞任し、失職し、又は死亡した場合の報酬及び議員報酬は、日割計算によるものとする。

(費用弁償)

第3条 管理者等及び組合議会議員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額は、別表第3による。

3 前項の規定にかかわらず、熊本県内の旅行の場合における日当の額は、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表第2鉄道賃船賃の欄中「1等実費。ただし、1等のないところは2等実費」とあるのは「2等実費」として、これらの規定を適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八代生活環境事務組合規約の一部を変更する規約(平成19年熊本県指令市町村第53号。)附則第2項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、報酬として年額15,000円を支給する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

区分

報酬額

管理者

年額

20,000円

副管理者

年額

17,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員

日額

5,600円

議員の中から選任された監査委員

日額

5,300円

行政不服等審査会 会長

日額

5,500円

行政不服等審査会 委員

日額

5,200円

別表第2(第2条第2項関係)

区分

議員報酬額

組合議会議員

議長

年額

20,000円

副議長

年額

17,000円

議員

年額

15,000円

別表第3(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

航空賃

区域内

区域外

甲地方

乙地方

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合にはその乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロメートル以上 特別急行料金

2 片道50キロメートル以上 急行料金

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

37円

1,900円

2,300円

11,900円

10,800円

2,300円

実費

八代生活環境事務組合報酬及び議員報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和51年7月1日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第13号
昭和52年7月5日 条例第3号
昭和53年7月20日 条例第3号
昭和54年6月27日 条例第7号
昭和54年7月2日 条例第16号
昭和55年2月8日 条例第1号
昭和56年8月24日 条例第1号
昭和57年7月27日 条例第5号
昭和59年10月20日 条例第3号
昭和60年2月8日 条例第1号
昭和61年11月10日 条例第2号
昭和62年6月2日 条例第3号
昭和63年2月10日 条例第2号
平成元年2月10日 条例第1号
平成2年2月8日 条例第1号
平成2年6月20日 条例第3号
平成3年2月8日 条例第1号
平成4年2月5日 条例第2号
平成5年2月9日 条例第1号
平成5年11月22日 条例第4号
平成6年2月8日 条例第1号
平成6年5月6日 条例第4号
平成7年2月8日 条例第1号
平成8年11月21日 条例第2号
平成9年5月30日 条例第3号
平成10年10月14日 条例第8号
平成11年7月26日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第6号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第6号
平成20年11月20日 条例第8号
令和3年2月16日 条例第4号