○八代生活環境事務組合一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和54年2月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。(以下「給与条例」という。))第7条第2項の規定に基づき管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げるとおりとする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表第1に掲げる区分に応じ、別表第2に定める額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の場合を除く。)は、支給することができない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第2に定める額」とあるのは、「別表第2に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

管理職手当を支給する職

区分

事務局長、次長、総務課長

1種

長が定める職

2種

所長

2種

別表第2(第3条関係)

職務の級

区分

支給額

6級

1種

49,000円

2種

41,800円

5級

2種

40,400円

八代生活環境事務組合一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和54年2月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年2月5日 規則第1号
昭和54年7月2日 規則第6号
昭和59年10月20日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第3号
平成6年6月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第7号
平成10年10月14日 規則第8号
平成13年2月16日 規則第3号
平成17年8月1日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第7号
平成21年3月23日 規則第10号
平成24年11月9日 規則第5号
平成28年4月12日 規則第6号
令和5年2月22日 規則第2号