○八代生活環境事務組合職員の住居手当に関する規則

昭和51年7月1日

規則第10号

(総則)

第1条 八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)の住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局

 地方公共団体

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(又はに掲げる法人を除く。)

 その他管理者が定める法人

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第7条の2に規定する扶養親族で給与条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

八代生活環境事務組合職員の住居手当に関する規則

昭和51年7月1日 規則第10号

(平成22年2月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第10号
昭和52年12月24日 規則第2号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第3号
昭和62年12月21日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第5号
平成15年12月1日 規則第2号
平成17年8月1日 規則第2号
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年2月22日 規則第3号