○八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年11月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ処理作業手当

(2) し尿処理作業手当

(ごみ処理作業手当)

第3条 ごみ処理作業手当は、クリーンセンターに勤務する職員が、ごみ処理作業に従事したときに支給する。

2 ごみ処理作業手当の額は、1月につき、5,000円とする。

(し尿処理作業手当)

第4条 し尿処理作業手当は、衛生センターに勤務する職員が、し尿処理作業に従事したときに支給する。

2 し尿処理作業手当の額は、1月につき、5,000円とする。

(支給の方法)

第5条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第6条の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の日をもって、八代生活環境事務組合ごみ処理工場職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第17号)は、廃止する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年11月16日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年11月16日 条例第19号
昭和57年2月5日 条例第1号
平成2年2月8日 条例第2号
平成10年10月14日 条例第10号
平成17年8月1日 条例第2号
平成28年2月18日 条例第1号