○八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和51年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員及び法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上の職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(退職手当)

第13条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、熊本県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和35年熊本県町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する介護休暇をいう。)又は、介護時間(勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。)又は高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

第17条 削除

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2及び第13条の規定は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和51年7月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第15号
昭和58年12月24日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第9号
平成6年3月18日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第7号
平成13年2月16日 条例第6号
平成14年1月15日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第11号
平成17年8月1日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第8号
平成20年2月26日 条例第2号
平成21年3月6日 条例第5号
平成21年12月1日 条例第15号
平成26年11月10日 条例第5号
平成27年11月5日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第3号
令和2年2月17日 条例第1号
令和5年2月22日 条例第6号