○八代生活環境事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和51年7月1日

条例第19号

(この条例の趣旨)

第1条 八代生活環境事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和51年7月1日 条例第19号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和52年11月22日 条例第7号
昭和61年11月10日 条例第3号
平成5年5月31日 条例第2号
平成17年8月1日 条例第2号