○八代生活環境事務組合財政事情の公表に関する条例

昭和51年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による八代生活環境事務組合の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他さけることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) 管理者において、必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として、添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。

2 前項の財政事情は、公表の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧請求及びその方法に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。

第5条 管理者は必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに広報紙上に財政事情の要旨を掲載して公表することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合財政事情の公表に関する条例

昭和51年7月1日 条例第21号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第21号
昭和54年7月2日 条例第10号
平成17年8月1日 条例第2号