○八代生活環境事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組合は、ごみ処理施設を八代郡氷川町栫313番地1に置き、その名称は「八代生活環境事務組合クリーンセンター」という。

(職員)

第3条 八代生活環境事務組合クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に、所長及び必要な職員を置く。

(ごみ処理等の範囲)

第4条 クリーンセンターは、八代生活環境事務組合規約(昭和54年熊本県指令地第6号)第2条に定める八代市及び氷川町のうち、氷川町から持ち込まれるごみを処理し、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物を、同法に規定する指定引取所に運搬する。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、氷川町以外から持ち込まれるごみを処理し、氷川町以外から持ち込まれる特定家庭用機器廃棄物を運搬することができる。

2 前項の処理又は運搬を行う場合には、氷川町が持ち込むごみを処理する場合を除き、別に定めるところにより、手数料を徴収するものとする。

(ごみ処理等の日)

第5条 前条に規定する処理又は運搬を行う日(以下「ごみ処理等の日」という。)は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日に当たる休日を除く。)及び12月31日から翌年の1月3日までの日以外の日とする。ただし、管理者が必要と認めた場合には、管理者が別に定める日をごみ処理等の日とすることができる。

2 ごみ及び特定家庭用機器廃棄物の持込みは、ごみ処理等の日の午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、あらかじめ氷川町に通知の上、ごみ処理等の日に処理又は運搬を行わず、又はごみの持込み又は運搬を受け付けないことができる。

(処理するごみの種類)

第6条 組合が処理するごみの種類は、次に掲げるものを除くものとする。

(1) し尿

(2) 犬、ねこ等の死体

(3) 土、石、瓦れき、タイヤ、木材等

(4) 爆発、その他危険性のあるもの

(5) 有毒性物質及び焼却の際、公害発生のおそれのあるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、処理に支障を来すもの

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

八代生活環境事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日 条例第6号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 じん芥処理
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第6号
昭和54年7月2日 条例第10号
昭和54年7月2日 条例第13号
昭和57年7月27日 条例第6号
平成8年2月14日 条例第1号
平成10年10月14日 条例第11号
平成13年2月16日 条例第8号
平成15年6月16日 条例第2号
平成15年10月29日 条例第3号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第4号
平成30年5月30日 条例第3号