○八代生活環境事務組合ごみ処理手数料等徴収条例

昭和51年7月1日

条例第22号

(手数料の額)

第2条 ごみ処理の手数料(以下「処理手数料」という。)の額は、ごみ10キログラムにつき100円とする。この場合において、持ち込まれたごみの量が10キログラム未満のときは、これを10キログラムとしてごみ処理手数料の額を算定するものとする。

2 特定家庭用機器廃棄物運搬の手数料(以下「運搬手数料」という。)の額は、次に掲げる品目の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) ユニット形エアコンディショナー 1台につき1,500円

(2) テレビジョン受信機

 ブラウン管式、液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式で15型及び15V型以下のもの 1台につき1,000円

 以外のもの 1台につき1,500円

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 1台につき1,500円

(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機 1台につき1,500円

(手数料の納入)

第3条 処理手数料又は運搬手数料は、持込みの際納入しなければならない。

(過料)

第4条 詐偽、その他不正の行為により第2条のごみ処理手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、ごみ処理手数料の徴収に関する手続に違反した者には、1万円以下の過料を科する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合ごみ処理手数料等徴収条例

昭和51年7月1日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 じん芥処理
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第22号
昭和54年7月2日 条例第10号
昭和55年2月8日 条例第2号
昭和63年11月7日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第5号
平成6年2月8日 条例第2号
平成9年2月10日 条例第1号
平成10年10月14日 条例第12号
平成11年2月15日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第3号
平成13年2月16日 条例第9号
平成16年3月1日 条例第1号
平成17年8月1日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第10号
平成26年2月10日 条例第1号