○八代生活環境事務組合クリーンセンター公衆浴場の設置及び管理に関する条例

平成11年2月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合クリーンセンター内の公衆浴場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(浴場の名称及び位置)

第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八代生活環境事務組合クリーンセンター公衆浴場

(2) 位置 八代郡氷川町栫313番地1

(浴場の使用)

第3条 八代生活環境事務組合クリーンセンター公衆浴場(以下「浴場」という。)を使用することができる者は、八代市千丁町、鏡町、東陽町、泉町、岡町地区及び八代郡氷川町に住所を有する者並びに管理者が特に使用を認めた者とする。

(使用の制限)

第4条 管理者は、浴場を使用しようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その使用を許可せず、又はその使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症疾患又は異状のあることが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他管理者が管理上支障があると認めたとき。

(開館時間)

第5条 浴場の開館時間は、午後5時から午後8時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第6条 浴場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 管理者が必要と認める日

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合クリーンセンター公衆浴場の設置及び管理に関する条例

平成11年2月15日 条例第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 じん芥処理
沿革情報
平成11年2月15日 条例第2号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第4号