○八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月30日

規則第10号

八代生活環境事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和60年八代郡生活環境事務組合規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例(平成17年八代生活環境事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(旅費の調整)

第2条 管理者は、次の各号に該当する場合は、条例第24条の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、船賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。

(2) 八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、当該旅費のうち組合の経費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、支給しない。

(3) 公務上の必要及びその他やむを得ない事情により職員が自家用の自動車(以下「自家用車」という。)を使用して旅行するときは、管理者の承諾を得て旅行することができる。

(4) 前号の旅費計算は条例第7条による。ただし、自家用車に同乗して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、船賃は、支給しない。

(その他)

第3条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月30日 規則第10号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月30日 規則第10号
平成31年4月10日 規則第4号