○八代生活環境事務組合職員等の日額旅費に関する規程

平成17年11月30日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例(平成17年八代生活環境事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修等日額旅費)

第2条 研修等日額旅費は、職員が引き続き6日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給状況は、別表に掲げるところによる。ただし、宿泊を要する場合の日額旅費は、同一地に滞在中の夜数に応じ、別表により算出した額に目的地までの往復に要する額を加算して得た額とする。

(その他)

第3条 この規程により難い事情のあるものについては、この規程の基準を超えない範囲内で別に定める。

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 日帰りの場合

普通旅費の額の範囲内で旅行命令権者が定める。

2 宿泊を要する場合

区分

日額

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料の実費に日当を加えた額

前記以外の施設に宿泊する場合

30日未満

4,500円

30日以上60日未満

4,000円

60日以上

3,500円

八代生活環境事務組合職員等の日額旅費に関する規程

平成17年11月30日 規程第7号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月30日 規程第7号
平成31年4月10日 規程第3号