○八代生活環境事務組合グラウンド条例

平成18年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)が運営する一般廃棄物処理施設周辺の環境を整備し、組合の構成市町の住民(以下「構成市町民」という。)の融和と健康づくりに寄与するため、グラウンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衛生センターグラウンド

八代市鏡町鏡1375番地

クリーンセンター第1グラウンド

八代郡氷川町栫293番地1

クリーンセンター第2グラウンド

八代郡氷川町栫416番地

(管理)

第3条 グラウンドは組合の管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 グラウンドの施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンドの利用を許可しない。

(1) その利用がグラウンドの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他グラウンドの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、グラウンドを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグラウンドの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、組合は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、グラウンドへの入場を拒否し、又はグラウンドからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他管理者が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グラウンドの管理上特に必要があるため、管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、グラウンドの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日の3日前までに利用の許可を取り消し、又は変更を求める申出があったとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

午前

午後

構成市町民

無料

無料

上記以外

1,000円

1,000円

八代生活環境事務組合グラウンド条例

平成18年3月22日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)