○八代生活環境事務組合職員の道路交通法違反についての処分に関する規程

平成18年10月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反した場合における処分の適用範囲に関し定めるものとする。

(処分の基準)

第2条 職員が法第65条(酒気帯び運転等の禁止)違反により次の各号に掲げる行為があった場合は、当該各号に定める基準に従い処分を行う。

(1) 他人を死亡させたとき 懲戒免職

(2) 他人に傷害を与えたとき 懲戒免職又は3月以上6月以下の停職

(3) 他人に物的損害を与えたとき 2月以上6月以下の停職

(4) 他人に傷害又は物的損害を与えずに検挙されたとき 1月以上3月以下の停職

第3条 職員が前条第2号から第4号までに掲げる行為を当初の行為があった日から2年以内に重ねてなした場合は、同条の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準に従い処分することができる。

(同乗者の処分)

第4条 職員が第2条により処分を受けたときは、その際同乗していた職員もそれぞれの処分に準じて行う。

(上司の処分)

第5条 職員が勤務中に第2条に違反し処分を受けたときは、直属の上司も懲戒処分又は訓告処分を行う。

(報告)

第6条 職員に第2条に違反する行為があったときは、当該職員の所属長は速やかに管理者に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の道路交通法違反についての処分に関する規程

平成18年10月31日 規程第1号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月31日 規程第1号