○八代生活環境事務組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第3号

(給与条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.5(第3項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち、給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第18条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第18条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第9条及び第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、同条の規定により算出した給与額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、八代生活環境事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八代生活環境事務組合条例第3号)第22条の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「八代生活環境事務組合職員一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年八代生活環境事務組合条例第3号)第1条第3項」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代生活環境事務組合条例第4号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「八代生活環境事務組合職員一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年八代生活環境事務組合条例第3号)第1条第3項」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

八代生活環境事務組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)