○八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日

規則第4号

(技能労務職員の給与に関する規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第12号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第2条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日 規則第4号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月26日 規則第4号