○八代生活環境事務組合公共工事の前金払に関する取扱要領

平成27年7月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する公共工事の前金払に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査を含む。ただし、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造は除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、これらの経費の4割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(委託業務に係る取扱)

第3条 土木建築に関する工事の設計及び調査を内容とする委託業務については、この要領中「請負者」とあるのは「受託者」に、「請負代金額」とあるのは「業務委託料」に、「工事」とあるのは「業務」に読み替えるものとする。

(前払金の請求手続)

第4条 請負者は、第2条に規定する前払金の支払を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて管理者に提出しなければならない。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

八代生活環境事務組合公共工事の前金払に関する取扱要領

平成27年7月31日 告示第18号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成27年7月31日 告示第18号