○八代生活環境事務組合公共工事の中間前金払に関する取扱要領

平成27年7月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する公共工事の中間前金払に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 中間前金払の対象となる土木建築に関する工事は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。ただし、中間前金払の請求前に、請負代金額の全部又は一部について、代理受領又は債権譲渡の承諾をしている場合は、中間前金払の対象としないものとする。

(1) 当該工事の請負代金額が300万円以上で、かつ、工期が90日を超えること。

(2) 既に八代生活環境事務組合公共工事請負契約約款(昭和51年八代郡生活環境事務組合約款第1号。以下「約款」という。)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。

(3) 中間前金払に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証が行われていること。

(4) 工期の2分の1を経過していること。

(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(対象経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合)

第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(認定方法)

第5条 中間前金払の認定については、中間前金払の請求をするため、認定を受けようとする受注者から、認定請求書(様式第1号)及び約款第11条に基づく工事履行報告書(以下「認定資料」という。)を提出させ、行うものとする。

2 受注者から中間前金払に係る請求があったときは、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、進捗額が当該請負代金額の2分の1以上であるかどうかを調査するものとする。この場合において、進捗額の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。

3 進捗額の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるとき、又は製造工場等に検査済みの工場製品があるときは、約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

4 進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。この場合において、請負代金額が減額となる変更指示書については、変更指示に係る工種等が行われていないこととなるので、進捗額に含まれないものであるとともに、進捗額を請負代金額で除した率(進捗率)を算定する場合の請負代金は、認定請求時点での請負代金額とする。

5 第2項に規定する調査は、当該工事を担当する監督員が行うこととし、第1項の認定は、当該工事の監督主管課長等(主管課長及び主管所長をいう。)が行うものとする。この場合において、認定の決裁は、第1項により受注者から提出された認定資料及び第2項後段により提出を求めた資料等により行うものとする。

6 認定資料により調査し、その結果が妥当であるときは、認定調書(様式第2号)を受注者に交付するものとする。

(請求手続)

第6条 受注者は、中間前金払の支払を受けようとするときは、中間前払金請求書に認定調書の写し、保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて、管理者に提出しなければならない。

(認定及び支払の期間に係る取扱い)

第7条 中間前金払に係る認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は特別な事情がある場合を除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果の通知を行うものとする。

2 中間前金払の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合公共工事の中間前金払に関する取扱要領

平成27年7月31日 告示第19号

(平成27年8月1日施行)