○八代生活環境事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和2年2月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、費用弁償等について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 パートタイム会計年度任用職員(地方公営企業法の適用を受ける職員(以下第13条において「企業職員」という。)を除く。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和2年八代生活環境事務組合条例第3号)第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に対し、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員には、前各項により算定するもののほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

(時間外勤務報酬)

第3条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定により常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第5条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(特殊勤務報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員が八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年八代郡生活環境事務組合条例第19号)第3条及び第4条に規定する作業に従事したときは、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬の額は、八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例第3条に規定する作業に従事したときにあっては同条第2項に規定する額と、同条例第4条に規定する作業に従事したときにあっては同条第2項に規定する額とする。

(期末手当)

第7条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは、「規則に定める割合」と読み替え、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるパートタイム会計年度任用職員の任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなし、在職期間を通算するものとする。

(報酬の支給)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条、第11条及び第12条において同じ。)は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。この場合において、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第2条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第4条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第2条第3項の規定により計算して得た額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第2条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬及び期末手当からの控除)

第11条 給与条例第20条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「給与」とあるのは、「報酬及び期末手当」と読み替えるものとする。

(休職者の報酬等)

第12条 休職中のパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及びについては、これを支給しない。

(パートタイム会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準)

第13条 パートタイム会計年度任用職員で企業職員であるもの(この条において「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

2 報酬の種類は、月額、日額又は時間額による報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬とする。

3 報酬及び期末手当については、パートタイム会計年度任用企業職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らし決定するものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 前項に規定する通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(旅行に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 前項に規定する旅行に係る費用の弁償は、八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例(平成17年八代生活環境事務組合条例第7号)の適用を受ける職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の例による額を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(行政職給料表が改正される場合の適用日)

2 第2条の規定により適用する八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第3条の規定により準用される給与条例第3条に定める行政職給料表が改正される場合におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当に関する規定の適用に当たっては、改正後の行政職給料表の規定は、当該改正に係る条例で定める適用の日から適用するものとする。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の八代生活環境事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「第15条の3まで」とあるのは「第15条の3まで及び八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八代生活環境事務組合条例第2号。以下「一般職改正条例」という。)附則第2条及び第3条」と、「「規則に定める割合」」とあるのは「「規則に定める割合」と、一般職改正条例附則第2条第1項中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」」とする。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和2年2月17日 条例第2号

(令和4年12月23日施行)