○八代生活環境事務組合拾得物取扱要綱

令和2年6月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、管理者の管理に属する施設及びその敷地(以下「施設等」という。)における拾得物の取扱いに関し、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(拾得物の届出)

第2条 施設等において遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、法第4条第2項の規定により拾得した物件(以下「拾得物」という。)を管理者に届け出なければならない。

2 職員が職務中に遺失物を拾得したときは、拾得者としての拾得物の一切の権利を有しない。

(拾得物預り書の交付)

第3条 管理者は、前条第1項の規定による届出を受けた場合において拾得者の請求があったときは、法第14条の規定により、拾得物預り書(第1号様式)を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 法第13条第1項ただし書に規定する犯罪の犯人が占有していた物件と認められる場合

(2) 法第30条の規定によりあらかじめ拾得物に関する一切の権利を放棄する旨の申告があった場合

(3) 拾得の時から24時間以内に前条第1項の規定による届出がなされなかった場合

(4) 法第35条の規定により所有権を取得することができない物件と認められる場合

(5) その他法令等に規定する場合

(閲覧)

第4条 管理者は、第2条第1項の規定による届出を受けたときは、法第16条第2項の規定により拾得物一覧表(第2号様式)を作成し、関係者の閲覧に供する。ただし、前条第1号から第5号までのいずれかに該当すると認められる場合はこの限りでない。

2 閲覧の期間は、遺失者が判明するまでの間又は第5条の規定により八代警察署長に提出した日までの間とする。

3 拾得物一覧表の閲覧は、八代生活環境事務組合総務課で行う。

(八代警察署長への提出)

第5条 管理者は、第2条第1項の規定による届出を受けたときは、法第13条の規定により、当該届出に係る拾得物を八代警察署長に提出しなければならない。

(拾得物の返還)

第6条 管理者は、遺失者から拾得物の返還を求められたときは、当該返還に係る物件を保管している場合に限り、遺失物受領書(第3号様式)と引換えにこれを返還することができる。

2 前項の規定による遺失者であることの確認は、氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること又は拾得物の種類及び特徴並びに遺失の時間及び場所を聴取し、拾得物一覧表に記載された内容と照合することにより行うものとする。

(拾得物の権利取得)

第7条 管理者は、第5条の規定により八代警察署長に提出した拾得物について、その所有権を取得したときは、速やかに引き取るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、法第30条の規定により、あらかじめ八代警察署長に申告して拾得物に関する一切の権利を放棄することができる。

(拾得物の処分)

第8条 所有権を取得した拾得物の処分等については、次の各号に掲げる拾得物の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 現金 当該現金を拾得した施設等に属する会計の収入とする。

(2) 物品 使用し、売却し、又は廃棄する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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八代生活環境事務組合拾得物取扱要綱

令和2年6月30日 告示第17号

(令和2年6月30日施行)