○八代生活環境事務組合個人情報保護条例

令和3年2月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条~第15条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 個人情報の開示の請求等(第16条~第28条)

第2節 個人情報の訂正及び利用停止等の請求等(第29条~第33条)

第4章 雑則(第34条~第38条)

第5章 罰則(第39条~第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人に関する情報の適正な取扱いについて基本的な事項を定めるとともに、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、組合の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人が識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人が識別できるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(5) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するために、個人情報の保護に関する必要な施策を講じ、個人の権利利益を侵害しないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する実施機関の施策に協力するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 第13条ただし書の規定により他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の組合の機関から収集する場合において、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第3号。以下「審査会条例」という。)第1条の八代生活環境事務組合行政不服等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することとしたのでは個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じるおそれ又は個人情報取扱事務の円滑な実施が困難となるおそれがあると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報及び犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(利用目的の明示)

第7条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

(オンラインの結合の制限)

第9条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときに限り、オンライン結合により、個人情報を提供することができる。

(職員等の義務)

第10条 職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(外部委託に関する措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、その契約において、安全確保の措置を講じなければならない。

(受託者の義務)

第12条 実施機関から前条の個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、同条の契約による安全確保の措置に従うとともに、自らも安全確保の措置を講じなければならない。

2 受託者並びに個人情報取扱事務に従事している者及び従事していた者は、個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により個人情報が公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 実施機関が個人情報取扱事務に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合において、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。

(7) 他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受けることについて相当の理由があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(提供先に対する措置要求)

第14条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第15条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を実施機関に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務の根拠

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 記録されている個人情報の項目

(7) 個人情報の主な収集先

(8) 個人情報の収集方法

(9) 個人情報の目的外利用の有無

(10) 個人情報の外部提供の有無

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 個人情報の開示の請求等

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 前条の規定による個人情報の開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国若しくは県の機関の指示により、本人に開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれている情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがある情報。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 個人の評価、診断、選考、指導等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合並びに国、独立行政法人及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合又は国、独立行政法人若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国、独立行政法人若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求に係る情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示事由に該当する個人情報が含まれる場合において、当該不開示事由に該当する個人情報の部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた個人情報につき、開示しなければならない。ただし、当該部分を取り除いた部分に有意の個人情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分を除くことにより、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、その旨を審査会に報告するものとする。

(開示請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、不開示決定の日の翌日から起算して1年以内に当該個人情報の全部又は一部についての開示が可能になることが明らかであるときは、その旨を当該通知書に併せて付記するものとする。

(開示決定等の期限)

第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から45日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第24条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、前条第2項に規定する期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の付与等)

第25条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者(開示請求者が代理人である場合にあっては、本人)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合にあっては、当該情報が第18条第2号ただし書又は同条第3号ただし書に該当する情報と認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第26条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る個人情報の開示をしなければならない。

2 個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている個人情報にあっては当該文書又は図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)で、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、前項の方法による個人情報の開示を行うことにより当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障があると認めるとき、第19条の規定により部分開示をするときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該個人情報が記録されている公文書の写しを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより個人情報の開示を行うことができる。

4 第17条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受けるものについて準用する。

5 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、開示を受ける者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。

(手数料)

第27条 前条第2項及び第3項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、審査会条例第11条の規定によるものとする。

(開示請求等の特例)

第28条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第17条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第17条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、第22条及び第26条第1項の規定にかかわらず、開示決定等を行わないで、直ちに個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

第2節 個人情報の訂正及び利用停止等の請求等

(訂正及び利用停止等請求権)

第29条 何人も、開示を受けた個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 何人も、開示を受けた個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を要求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条の規定に違反して収集されているとき、又は第13条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

3 第16条第2項の規定は、第1項の規定による訂正及び前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「訂正及び利用停止等」という。)の請求(以下「訂正及び利用停止等請求」という。)について準用する。

(訂正及び利用停止等請求の手続)

第30条 訂正及び利用停止等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所

(2) 訂正及び利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正及び利用停止等を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による訂正及び利用停止等請求について準用する。

(訂正及び利用停止等の義務)

第31条 実施機関は、訂正及び利用停止等請求があった場合において、当該訂正及び利用停止等請求に正当な理由があると認めるときは、当該訂正及び利用停止等請求に係る個人情報の利用目的の達成及び個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲内で、当該個人情報の訂正及び利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(訂正及び利用停止等請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、訂正及び利用停止等請求があったときは、必要な調査を行い、訂正及び利用停止等請求があった日から30日以内に、訂正及び利用停止等請求に係る個人情報の訂正及び利用停止等をする旨又は訂正及び利用停止等をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第30条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、速やかに、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する期間内に訂正決定等を行うことのできない正当な理由があるときは、訂正及び利用停止等請求があった日から60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正及び利用停止等請求をした者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正決定等に係る個人情報の訂正及び利用停止等を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提出先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第4章 雑則

(他の法令等との調整)

第34条 他の法令等の定めるところにより、個人情報の開示を求め、又は閲覧若しくは写しの交付を受けることができる場合は、前章第2節の規定は、適用しない。

2 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について当該法令等に訂正及び利用停止等請求の規定がない場合又は他の法令等若しくは実施機関の定めにより個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に個人情報の本人に交付されている場合には、これらの個人情報を第26条第1項又は第28条第3項の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第29条から前条までの規定を適用する。

(管理者の調整)

第35条 管理者は、必要があると認めるときは、管理者以外の実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言を行うことができる。

(苦情の処理)

第36条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第37条 管理者は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人ファイル(公文書に記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。))を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもので、その法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第39条及び第40条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第43条 偽りその他不正の手段により開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

八代生活環境事務組合個人情報保護条例

令和3年2月16日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年2月16日 条例第1号