○八代生活環境事務組合情報公開条例
令和3年2月16日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第16条)
第3章 雑則(第17条~第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の一層の開示を図り、もって八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の諸活動を関係市町の住民(以下「住民」という。)に説明する責務を全うされるようにするとともに、より公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例による用語の定義は次のとおりである。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。
(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用を図るとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(開示を請求する者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して、適正に請求するように努めるとともに、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文章、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容
オ 当該個人が公務員以外である場合において、その者の有する公的地位又は立場に関連する情報であって、開示しても、当該個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国、独立行政法人及び他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(6) 組合及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 組合又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求者に対して、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に組合及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第15条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフイルムについては、閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
4 実施機関は、前項の規定による閲覧又は視聴の方法により公文書を開示する場合において、その公文書に開示しない部分があるとき、公文書の保存に支障があると認めるときその他正当な理由があるときは、その公文書の写しの閲覧又は交付により開示することができる。
(手数料)
第16条 開示請求者は、第5条の規定により公文書の開示を請求して当該公文書の写しの交付を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第3号)第11条の規定によるものとする。
第3章 雑則
(他の法令との調整等)
第17条 この条例は、他の法令の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本若しくは抄本等の交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は、実施機関が一般の利用に供することを目的として作成若しくは取得又は管理している情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第18条 管理者は、毎年度1回、この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。