○懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和4年1月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等による昇給)

第2条 法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いは、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第4条第4項及び第5項の規定に基づく標準の号給数から、別表第1に掲げる懲戒処分ごとの号給数を減じたものとする。この場合において、算定された号給数が零以下となる場合は、昇給しないものとする。

2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後の直近の昇給日について適用する。ただし、停職期間中は昇給しない。

(昇給停止の加重及び軽減)

第3条 昇給停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 条例第16条第1項に規定する勤勉手当の基準日前6箇月以内において懲戒処分等を受けた職員の成績率は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

処分

昇給号給数から減ずる号給数

55歳を超える職員

左記以外の職員

停職

1

4

減給

4箇月以上6箇月以下

1

3

3箇月以下

0

2

戒告

0

2

別表第2(第4条関係)

処分

成績率(6月・12月)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

停職

100分の40以下

100分の20以下

減給

100分の50以下

100分の25以下

戒告

100分の60以下

100分の30以下

懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和4年1月13日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)