地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の公表について
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により、八代生活環境事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しましたので、同条第8項の規定に基づき、次のとおり公表します。
地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づく実施の状況を公表します。
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