○八代生活環境事務組合の休日を定める条例
平成2年9月3日
条例第5号
(八代生活環境事務組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、八代生活環境事務組合の休日とし、八代生活環境事務組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、八代生活環境事務組合の休日に八代生活環境事務組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 八代生活環境事務組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが八代生活環境事務組合の休日に当たるときは、八代生活環境事務組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年9月9日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第1号で平成5年4月4日から施行)
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。