○八代生活環境事務組合公告式条例

昭和51年7月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、八代生活環境事務組合の条例等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

八代郡氷川町宮原679番地4 八代生活環境事務組合掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他八代生活環境事務組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、八代生活環境事務組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、管理者及びその他の八代生活環境事務組合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合公告式条例

昭和51年7月1日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第1号
昭和54年7月2日 条例第9号
平成4年2月5日 条例第1号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第4号