○八代生活環境事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和51年7月1日

条例第2号

八代生活環境事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和51年7月1日 条例第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第2号
平成17年8月1日 条例第2号