○八代生活環境事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和51年7月1日
条例第2号
八代生活環境事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
○八代生活環境事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和51年7月1日
条例第2号
八代生活環境事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。