○八代生活環境事務組合監査委員に関する条例
昭和51年7月1日
条例第7号
(定期監査)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の監査は、毎年5月から翌年2月までの間に毎会計年度1回以上期日を定めて、第5条の出納検査に併せて行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。
(臨時監査)
第2条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は、法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は組合議会若しくは管理者から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第3条の2 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(組合以外の者に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、組合以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日に行う。ただし、監査委員は、八代生活環境事務組合の休日を定める条例(平成2年八代郡生活環境事務組合条例第5号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により20日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第5条の2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他必要な書類の審査についての意見は、審査に付された日から50日以内に、管理者に提出しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第6条の2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、審査に付された日から50日以内に、管理者に提出しなければならない。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第7条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を管理者に通知しなければならない。
(公表の方法)
第7条の2 監査委員の行う公表は、八代生活環境事務組合公告式条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第1号)に定める公示の例による。
(雑則)
第8条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。