○八代生活環境事務組合事務局設置に関する条例

昭和51年7月1日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、八代生活環境事務組合の事務を処理させるため事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、次長及び必要な職員を置く。

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合事務局設置に関する条例

昭和51年7月1日 条例第4号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第4号
昭和54年7月2日 条例第11号
平成17年8月1日 条例第2号