○八代生活環境事務組合事務局設置に関する条例
昭和51年7月1日
条例第4号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、八代生活環境事務組合の事務を処理させるため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、次長及び必要な職員を置く。
(雑則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。