○八代生活環境事務組合事務局組織規則

昭和51年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)における組織、事務分掌及び決裁について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事務局長があらかじめ定められた範囲の事務について、管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が決裁すべき事務について、一時管理者又は専決者に代って決裁することをいう。

(事務局長及び次長)

第3条 事務局長は、管理者の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、次長に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が指定する者がその職務を代理する。

(課等の設置)

第4条 事務局に次の課等(課及び所をいう。以下同じ。)を置く。

(1) 総務課

(2) 衛生センター

(3) 水道工務課

2 前項の課等の事務分掌を分担処理させるため別表の左欄に掲げる課等にそれぞれの中欄に掲げる係を置き、それぞれの係にその右欄に掲げる事務を分掌させる。

(役付職員)

第5条 課等及び係に、課長等(課長及び所長をいう。以下同じ。)及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課長補佐等(課長補佐及び所長補佐をいう。以下同じ。)、管理監、主幹、参事及び課付を置くことができる。

(課長等の職務)

第6条 課長等は、所管業務の直接の執行者として上司を補佐し、業務の合理的能率的な遂行に努めなければならない。

2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督し、所管業務を統括執行すること。

(2) 庁議等に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 所管業務の実施計画を設定し、適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。

(4) 他の課等との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課等内の組織、文書、予算、人事その他管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努め、所管業務の効率的な執行を図ること。

(課長補佐等の職務)

第7条 課長補佐等は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の能率的、効果的な処理に努めなければならない。

2 課長補佐等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。

(3) 所管事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

(4) 他の課等との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課等内の組織、文書、予算、人事、時間外勤務等の管理業務の適切な処理に努めること。

(係長の職務)

第8条 係長は、分掌事務の直接の執行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たるものとし、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともにその計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

(管理監の職務)

第9条 管理監は、上司の命を受け、高度な専門的知識又は相当の職務経験に基づき政策的又は専門的な担任事務に従事する。

(主幹の職務)

第10条 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

(参事の職務)

第11条 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(主事の職務)

第12条 主事は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(分担事務の特例)

第13条 別表に定める分担事務により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、事務局長がこれを決定する。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、この規則に定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。

(決裁)

第14条 組合の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、全て管理者の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 組合事業の運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰に関すること。

(4) 営利企業等の従事制限に関すること。

(5) 異議の申立て及び訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式その他重要な行事に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 議案に関すること。

(10) 予備費に関すること。

(11) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(12) 起債に関すること。

(13) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(14) 告示、公告、指令、達並びに重要な通知及び申請に関すること。

(15) 重要な許認可に関すること。

(16) その他重要なこと。

(事務局長の専決事項)

第15条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の服務及び給与に関すること。

(2) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(3) 所属職員の出張命令に関すること。

(4) 所属職員の諸届出に関すること。

(5) 臨時雇用者の任免に関すること。

(6) 扶養親族の認定に関すること。

(7) 通勤手当及び住居手当の決定に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(9) 通知、照会、報告その他往復文書に関すること。

(10) 所掌事務に係る証明書、身分証明書等の交付に関すること。

(11) 登記及び供託に関すること。

(12) 50万円未満の流用及び予備費の充用に関すること。

(13) 入札の執行に関すること。

(14) 設計額500万円未満の工事の施行決定及び出来形検査、しゅん工検査に関すること。

(15) 設計額500万円未満の工事の指名競争入札参加者の決定に関すること。

(16) 設計額500万円未満の工事の予定価格の決定に関すること。

(17) 給与及びこれに伴う各種保険料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(18) 給与及びこれに伴う各種保険料以外の500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(19) 収入の調定、納入通知書の発行及び督促状の発付に関すること。

(20) その他事務処理に関すること。

(代決)

第16条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、副管理者がその事項を代決することができる。

2 事務局長の専決事項について事務局長が不在であるときは、次長がその事項を代決することができる。

3 前項の場合において、事務局長及び次長が不在であるときは、総務課長がその事項について代決することができる。

4 前3項の規定によって代決した事項については、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に管理者が定める。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年12月27日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月6日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項、第13条関係)

課等

事務分掌

総務課

庶務係

ア 公印の保管に関すること。

イ 議会に関すること。

ウ 監査に関すること。

エ 登記に関すること。

オ 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与、福利及び研修に関すること。

カ ほう償及び表彰に関すること。

キ 臨時又は非常勤の職員に関すること。

ク 文書の審査、収受及び発送に関すること。

ケ 完結文書の整理保存に関すること。

コ 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

サ 庁舎に関すること。

シ 他課・所及び他係の用に供しない公用車の管理に関すること。

ス 一般廃棄物処理施設及び一般廃棄物最終処分場並びにこれらの付属施設の設置に関すること。

セ 火葬場及びその付属施設の設置、管理運営並びに運転に関すること。

ソ 他課等及び他係との連絡調整に関すること。

タ 財政計画に関すること。(水道事業に係るものを除く。以下、この欄において同じ。)

チ 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。

ツ 出納及び決算の調整に関すること。

テ 財産の取得、管理及び処分に関すること。

ト 契約及び入札に関すること。

ナ 重要な企画及び総合調整に関すること。

ニ 広報活動に関すること。

ヌ 他課等及び他係の主管に属しない各種統計調査に関すること。

ネ 他課等及び他係の主管に属しない事項に関すること。

水道業務係

ア 財政計画に関すること。(水道事業に係るものに限る。以下、この欄において同じ。)

イ 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。

ウ 調定、収納及び決算の調整に関すること。

エ 財産の取得、管理及び処分に関すること。

オ 契約及び入札に関すること。

カ 重要な企画及び総合調整に関すること。

キ 広報活動に関すること。

ク 水道業務係の用に供する公用車の管理に関すること。

ケ 指定給水装置工事事業者の指定等の手続きに関すること。

コ 他課等及び他係の主管に属しない各種統計調査に関すること。

サ 他課等及び他係の主管に属しない事項に関すること。

衛生センター

し尿処理係

ア し尿処理施設及びその付帯施設の管理運営並びに運転に関すること。

イ し尿処理係の用に供する公用車の管理に関すること。

ウ し尿処理事業の各種統計調査に関すること。

クリーンセンター水処理係

ア 一般廃棄物最終処分場及びその付帯施設の管理運営並びに運転に関すること。

イ 水処理係の用に供する公用車等の管理に関すること。

ウ ごみ処理事業の各種統計調査に関すること。

エ その他、旧ごみ処理施設に関すること。

水道工務課

浄水係

ア 取水、導水、浄水及び送水に係る上水道施設並びにこれらの付属施設の設置、改良、維持管理及び運転に関すること。

イ 水質検査に関すること。

ウ 上水道水源施設との連絡調整に関すること。

エ 浄水係の用に供する公用車の管理に関すること。

オ 取水、導水、浄水及び送水に係る上水道事業の各種統計調査に関すること。

改良係

ア 配水及び給水に係る上水道施設並びにこれらの付属施設の設置及び改良に関すること。

イ 受託工事の設計、施工及び監督に関すること。

ウ 改良係の用に供する公用車の管理に関すること。

維持係

ア 配水、給水に係る上水道施設及びこれらの付属施設の維持管理及び運転に関すること。

イ 給水工事の設計審査及び工事検査に関すること。

ウ 漏水防止及び漏水修繕に関すること。

エ 末端水質検査に関すること。

オ 量水器の検査、取替に関すること。

カ 指定給水装置工事事業者の指定及び工事の指導監督、検査に関すること。

キ 維持係の用に供する公用車の管理に関すること。

ク 配水及び給水に係る上水道事業の各種統計調査に関すること。

八代生活環境事務組合組織図

画像

八代生活環境事務組合事務局組織規則

昭和51年7月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第4号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和54年7月2日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第3号
昭和62年9月25日 規則第4号
昭和63年1月27日 規則第1号
平成3年1月25日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第2号
平成10年2月12日 規則第1号
平成10年10月14日 規則第4号
平成17年8月1日 規則第2号
平成20年2月26日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第4号
平成23年10月24日 規則第8号
令和5年2月22日 規則第10号
令和6年2月16日 規則第1号