○八代生活環境事務組合庁舎等管理規則
昭和51年7月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、八代生活環境事務組合において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で管理者の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者)
第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者を置く。
区分 | 庁舎等管理者 | |
本庁 | 本庁の庁舎等 | 総務課長 |
施設等 | その他の庁舎等 | 当該施設等の長 |
2 庁舎等管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員等の協力義務)
第5条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとするとともに、庁舎等管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(出入口の開閉時刻)
第6条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎管理者は必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
開扉時刻 登庁時刻1時間前
閉扉時刻 退庁時刻1時間後
2 閉扉後に庁舎に出入しようとする者は庁舎等管理者又は庁舎等管理者が指定した者の承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、機械警備を委託している庁舎に出入りした者は、その出入りの都度、当該機械警備受託者に対し出入りの報告をしなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙施設以外の場所で喫煙し、又は爆発若しくは引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎等若しくは物件をき損し、又は庁舎等の美観をそこなう行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 通行の妨害をすること。
(6) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。
(7) じん芥等を所定の場所以外に捨てること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(行為の制限)
第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類すること。
(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを掲げること。
(3) 印刷物、図画、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。
(4) 工作物その他設備を設けること。
2 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(違反等に対する措置)
第9条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は自らこれを撤去することができる。
(1) 第6条第2項の規定に違反した者
(2) 第7条の規定に違反した者
(損害賠償)
第10条 管理者は、前条の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。