○八代生活環境事務組合庁用自動車管理規則

昭和51年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の庁用自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)を適正に集中管理し、もってその効率的運営及び経費の節減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則の用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 「使用者」とは、自動車の使用を許可された者をいう。

(2) 「運転手」とは、職員のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による運転免許を有する者をいう。

(自動車の管理)

第3条 自動車の維持管理は、総務課長が行う。

(自動車の所管)

第4条 自動車は、配車された主管課等(主管課及び主管所をいう。)の所管とする。

(使用の手続)

第5条 自動車を使用しようとするものは、その使用が組合圏域内に係る場合にあっては使用の直前までに、組合圏域外に係る場合にあっては使用日の前日までに自動車使用伺簿により主管課長等(主管課長及び主管所長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合にあってはこの限りでない。

(使用の制限)

第6条 自動車は、通勤の用に供し、又は遠隔の地に運行してはならない。ただし、総務課長において用務の都合上、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 自動車の使用は、勤務時間に限るものとする。ただし、主管課長等において用務の都合上やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(運転手の厳守事項)

第7条 運転手は、次の各号に規定する事項を厳守しなければならない。

(1) 道路交通法関係法令を厳守し、事故防止につとめること。

(2) 給油は、主管課長等の決裁を受け購入すること。

(3) 常に自動車の整備を怠らずその取扱いについて細心の注意をはらうこと。

(4) 常に運転に最善の注意を払うこと。

(5) 運転中事故を起こしたときは、日時、場所、事故の概要を遅滞なく総務課長に報告すること。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合庁用自動車管理規則

昭和51年7月1日 規則第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第16号
昭和54年7月2日 規則第3号
平成17年8月1日 規則第2号
平成21年3月23日 規則第6号