○八代生活環境事務組合公印規程
平成7年9月11日
規程第4号
八代生活環境事務組合公印規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 八代生活環境事務組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 |
八代生活環境事務組合印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合議会印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合議会議長印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合議会副議長印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合管理者印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合副管理者印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合会計管理者印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合出納員印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合企業出納員印 | 総務課長 |
八代生活環境事務組合事務局長印 | 総務課長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印新調、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 納入通知書兼領収書、督促状等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 主管課長は、証明又は通知等の事務に電子公印を使用する場合は、偽造及び不正使用等がないように厳重に管理しなければならない。
3 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影のデータを消去し、電子公印廃止報告書(第6号様式)により総務課長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により新調したものとして使用することができる。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年11月20日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法(第3条関係)
方18ミリメートル
組合印 | 議会印 | 議会議長印 | 議会副議長印 |
管理者印 | 副管理者印 | 会計管理者印 | 出納員印 |
企業出納員印 | 事務局長印 |
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