○八代生活環境事務組合職員定数に関する条例

昭和51年7月1日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、八代生活環境事務組合事務局及び水道企業の事務に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職員 21人

(2) 水道企業職員 15人

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員定数に関する条例

昭和51年7月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第3号
昭和52年2月4日 条例第1号
昭和53年2月8日 条例第1号
昭和53年7月20日 条例第2号
昭和54年2月5日 条例第1号
昭和54年6月27日 条例第6号
昭和54年7月2日 条例第15号
昭和54年11月16日 条例第20号
昭和55年11月19日 条例第3号
平成10年2月12日 条例第1号
平成13年2月16日 条例第3号
平成17年8月1日 条例第2号
令和2年2月17日 条例第1号
令和6年2月22日 条例第1号