○八代生活環境事務組合職員の職の設置に関する規則
昭和51年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、八代生活環境事務組合事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年12月27日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁 | 出先機関 |
事務局長 次長 課長 課長補佐 管理監 主幹 係長 参事 課付 | 所長 課長補佐 所長補佐 管理監 主幹 係長 参事 |
別表第2(第2条関係)
主事 |
別表第3(第3条関係)
技師 |
別表第4(第4条関係)
臨時事務補助員 臨時労務補助員 |