○八代生活環境事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和51年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、八代生活環境事務組合事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時的任用職員の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年12月27日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

出先機関

事務局長

次長

課長

課長補佐

管理監

主幹

係長

参事

課付

所長

課長補佐

所長補佐

管理監

主幹

係長

参事

別表第2(第2条関係)

主事

別表第3(第3条関係)

技師

別表第4(第4条関係)

臨時事務補助員

臨時労務補助員

八代生活環境事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和51年7月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第5号
昭和54年7月2日 規則第5号
昭和60年10月21日 規則第2号
昭和60年12月27日 規則第4号
昭和63年1月27日 規則第2号
平成3年12月3日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第5号
平成9年12月22日 規則第3号
平成10年2月12日 規則第2号
平成10年10月14日 規則第5号
平成17年8月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第3号
令和5年2月22日 規則第9号