○八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和51年7月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。