○八代生活環境事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和51年7月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。