○八代生活環境事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和51年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 八代生活環境事務組合が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和51年7月1日 条例第9号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第9号
昭和54年7月2日 条例第10号
平成17年8月1日 条例第2号