○八代生活環境事務組合職員服務規程
平成7年4月1日
規程第3号
八代生活環境事務組合職員服務規程(昭和62年八代郡生活環境事務組合規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(職員の出勤管理等)
第3条 職員の出勤管理責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、タイムカード(第1号様式)の取扱いに当たってその責に任ずる。
2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
(出勤退勤の記録)
第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、タイムカードに出勤及び退勤時刻を自ら記録しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項、第2項及び第3項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第1号の2様式)を管理者に提出しなければならない。
2 八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年八代郡生活環境事務組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の8において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(第1号の3様式)を管理者に提出しなければならない。
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇時季請求書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して管理者に提出することができる。
3 管理者は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、特別休暇等承認請求書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
第7条 削除
第8条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第13条の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、特別休暇等承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2人による診断書
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月をこえるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2人による診断書を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇等承認請求書及びボランティア活動計画書(第4号様式)
(2) 勤務時間規則第13条の表5の2の項に掲げる場合の特別休暇は、特別休暇等承認請求書及び診察券、領収書その他の治療の内容が分かる書類
(3) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇等承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(4) 前各号に掲げる以外の特別休暇 特別休暇等承認請求書
2 勤務時間規則第18条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、特別休暇等承認請求書に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、管理者に提出しなければならない。
(介護休暇及び介護時間承認請求の手続等)
第11条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇(介護時間)承認請求書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項又は勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項若しくは勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を管理者に提出しなければならない。
(組合休暇承認請求の手続)
第11条の2 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第15条の3の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、特別休暇等承認請求書を管理者に提出しなければならない。
(私事旅行)
第12条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第13条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長等(主管課長及び主管所長をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の場合において、主管課長等は総務課長にその旨通知し、総務課長はタイムカードに欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休職等の手続)
第14条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 管理者が指定する医師2人による診断書
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに前項に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(職務専念の義務免除承認申請の手続)
第15条 職員は、八代生活環境事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第9号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(第6号様式)に関係書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(第6号様式)に関係書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第17条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。
2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課又は他所に関係のあるものについては、当該主管課長等に連絡しなければならない。
(執務時間外の登庁)
第18条 職員は、執務時間外に登庁する場合は、その旨、主幹課長等に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
(事務引継ぎ)
第19条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第20条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第21条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第22条 職員は、業務遂行中に事故(交通事故を除く。)を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに主幹課長等に報告し、指示を受けなければならない。
2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったときは、速やかにその旨を主幹課長等に報告しなければならない。
(会計年度任用職員の服務)
第23条 会計年度任用職員の服務については、管理者が別に定める。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年3月21日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。