○八代生活環境事務組合職員被服類貸与規程

昭和56年3月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合職員の勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者の範囲、被服類の種類及び使用期間)

第2条 被服類の貸与を受けることのできる者は、別表左欄に掲げる職員とし、貸与する被服類の品名及び数量並びに使用期間は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる職員には貸与しない。

(1) 臨時に雇用されている者で、勤続期間が6月に満たない者

(2) 常時勤務に服さない者

(3) 休職者及び休養指定者

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、被服類の数量を増減し、又は使用期間を適宜伸縮することがある。

(貸与申請及び受領)

第3条 被服類の貸与を受けようとする者は、被服類貸与申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 被服類の貸与を受けることとなった者は、被服類借用書(第2号様式)を管理者に提出し、これと引き替えに被服類を受領するものとする。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を着用しなければならない。

(勤務外における着用禁止)

第5条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。

第6条 削除

(貸与品の支給)

第7条 別表右欄の使用期間が満了した被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。

2 被貸与者が使用期間内に伝染性疾病により退職した場合は、前項の例による。

(貸与品の返還)

第8条 被貸与者が退職(前条第2項に規定する職員を除く。)したときは、洗濯の上被服類返還書(第3号様式)を添えて管理者に返還するものとする。

(保全の義務)

第9条 貸与を受けた被服類は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。

(き損、亡失の届出及び弁償)

第10条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちにき損(亡失)(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることがある。

(被服類貸与台帳)

第11条 管理者は、総務課に、被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(第5号様式)を整備させ貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(規格等)

第12条 第2条の規定により貸与する被服類の型、生地色等の規格については、第1条に規定する趣旨を考慮して管理者が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第11号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

職員の範囲

貸与被服類

使用期間(年)

品名

数量

衛生センターの職員(次項に掲げる職員を除く。)

作業服(上下)

1

2

し尿処理作業に従事する職員

作業服(上下)

1

1

水道工務課の職員

作業服(上下)

1

2

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八代生活環境事務組合職員被服類貸与規程

昭和56年3月25日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和56年3月25日 規程第1号
昭和61年2月10日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第1号
平成10年2月12日 規程第1号
平成10年10月14日 規程第11号
平成12年2月17日 規程第1号
平成13年2月16日 規程第3号
平成17年8月1日 規程第2号
平成19年9月28日 規程第8号
平成20年2月26日 規程第1号
平成21年3月23日 規程第3号
令和6年2月16日 規程第3号