○八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当及び住居手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

5 職員が八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の翌月の」とする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第5条 給与条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

4 管理者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条の2 給与条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第10条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第10条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第10条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)又は給与条例第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第10条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第11条前段(八代生活環境事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八代郡生活環境事務組合条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が給与条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ管理者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第14条の2第3項の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第14条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第9条 給与条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった場合

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者

第10条 給与条例第18条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 法第26条の2の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で管理者が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の4 給与条例第15条の3第2項(給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の5 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第13条の6 給与条例第15条の3第5項(給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第13条の7 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時停止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号第4号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 給与条例第9条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 法第26条の2の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の給与条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5以上100分の172.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が劣っている職員 100分の92.5

(5) 勤務成績が特に劣っている職員 100分の82.5

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号及び第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が劣っている職員 100分の48.75未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第9条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び特殊勤務手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料及び特殊勤務手当(以下この項において「給料等」という。)から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料等から差引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 給与条例第13条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第24条 次の各号に定める職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第3条第5項

(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項及び第5項又は第4条第4項

(3) 短時間勤務職員 育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第4項

2 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された職員について、給与条例第10条第5項の規定による支給を要しない額を差し引いた後の時間外勤務手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条及び第20条の2の規定の適用については、第20条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第20条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

3 給与条例附則第3又は第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、管理者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

4 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の2の規定の適用については、当分の間、「同条に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和51年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年3月4日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年8月13日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年9月9日から施行する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年規則第1号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第12条及び第18条の規定は、公布の日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下次項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

画像

画像

八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年7月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第8号
昭和51年12月17日 規則第19号
昭和52年12月24日 規則第1号
昭和53年12月23日 規則第1号
昭和54年2月5日 規則第2号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第10号
昭和56年5月12日 規則第1号
昭和59年2月8日 規則第3号
昭和59年4月20日 規則第5号
昭和59年6月21日 規則第6号
昭和59年9月20日 規則第7号
昭和60年12月27日 規則第6号
昭和61年12月26日 規則第3号
平成元年1月27日 規則第2号
平成元年7月3日 規則第5号
平成元年9月1日 規則第8号
平成元年12月20日 規則第9号
平成2年9月1日 規則第2号
平成2年9月3日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第7号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年12月22日 規則第6号
平成6年3月18日 規則第3号
平成6年6月28日 規則第6号
平成6年9月28日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第1号
平成9年11月17日 規則第1号
平成9年12月22日 規則第4号
平成10年10月14日 規則第6号
平成10年12月21日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第4号
平成13年2月16日 規則第1号
平成14年12月27日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第1号
平成17年8月1日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年12月26日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第12号
平成22年2月22日 規則第2号
平成22年12月9日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年1月25日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第3号
平成26年12月24日 規則第2号
平成26年12月24日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第3号
平成29年3月21日 規則第1号
平成30年3月20日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第1号
令和2年5月29日 規則第8号
令和4年12月23日 規則第8号
令和5年2月22日 規則第5号
令和5年12月22日 規則第20号