○八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則

昭和54年11月16日

規則第9号

(定義)

第1条 この規則において「通勤」とは、八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)が通勤のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第2条 八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第8条の3第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)等について測定することができる。

3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。

(届出)

第3条 職員は新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、また改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第8条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第8条の3第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 給与条例第8条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(第7条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第8条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第7条の2 給与条例第8条の3第2項第2号(八代生活環境事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八代郡生活環境事務組合条例第3号。以下「育児休業等条例」という。)第14条(育児休業等条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第8条の3第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 給与条例第8条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第8条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第8条の3第2項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た数(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第8条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、公共的団体の所有に属するものを除く。

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の2 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条(第3号を除く。)の規定は、給与条例第8条の3第4項に規定する特別料金相当額(第8条の5第4項において「特別料金相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第7条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第8条の3 給与条例第8条の3第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のために利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のために利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

ア 給与条例第8条の3第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて、「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第8条の4 給与条例第8条の3第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

(支給日等)

第8条の5 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第9条の2第2項第2号及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第8号)第2条に規定する支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第8条の3第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額(第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)給与条例第8条の3第2項第2号に定める額(第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第9条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第8条の3第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第8条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第8条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 給与条例第8条の3第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第8条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改正後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、零)

イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 給与条例第8条の3第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第9条の3 給与条例第8条の3第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第7条第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第10条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し、必要な事項は、管理者が定める。

附則

1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日をもって八代活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第11号)は、廃止する。

附則(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定を除く改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月4日から施行する。

附則(平成6年規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

附則(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改正、返納及び支給単位期間については、八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則第9条第2項、第9条の2第1項第2号及び第9条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

附則(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

附則(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(権衡職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条の3の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

3 改正後の規則第8条の4の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年八代生活環境事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

八代生活環境事務組合職員の通勤手当に関する規則

昭和54年11月16日 規則第9号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和54年11月16日 規則第9号
◇ 昭和54年12月24日 規則第13号
◇ 昭和55年12月18日 規則第3号
◇ 昭和56年12月25日 規則第2号
◇ 昭和58年12月24日 規則第2号
◇ 昭和59年12月24日 規則第9号
◇ 昭和60年12月27日 規則第7号
◇ 昭和62年12月21日 規則第5号
◇ 平成元年12月20日 規則第10号
◇ 平成3年12月25日 規則第8号
◇ 平成5年4月1日 規則第4号
◇ 平成6年12月26日 規則第12号
◇ 平成8年12月24日 規則第3号
◇ 平成13年2月16日 規則第1号
◇ 平成13年2月16日 規則第4号
◇ 平成16年3月31日 規則第1号
◇ 平成17年8月1日 規則第2号
◇ 令和4年3月31日 規則第4号
◇ 令和5年2月22日 規則第12号
◇ 令和6年3月15日 規則第11号
◇ 令和6年11月5日 規則第17号
◇ 令和7年4月1日 規則第8号
◇ 令和7年10月22日 規則第14号