○八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和54年11月16日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年八代郡生活環境事務組合条例第19号。以下「特勤条例」という。)第5条の規定に基づき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第2条 特勤条例第3条第2項に規定するし尿処理作業手当は、その月の分をその月の支給定日に支給する。
(離職又は死亡した職員の特殊勤務手当の支給)
第3条 職員が特殊勤務手当の支給日前において、離職又は死亡したときは、その際支給する。
附則
1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日をもって、八代生活環境事務組合ごみ処理工場職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第13号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。